人材開発支援助成金教育訓練休暇付与コースの概要・ポイント
有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成されます。
このような企業様にオススメ!
・社員教育を外部に委託している。
・社員の戦力化に困っている。
支給額
定額助成:36万円
1企業1度限り
有給教育訓練休暇制度とは?
事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を全労働者(非正規等を含む)に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する制度です。
助成金申請の流れ
1.制度導入・適用計画の作成・提出
制度導入・適用計画(制度導入様式第1号)の作成
下記事項等を検討し、導入企業の実態に則した教育訓練休暇制度を検討し、制度導入・適用計画(3年間固定)を作成してください。
・制度の導入・適用のスケジュール・休暇対象となる訓練等・就業規則または労働協約の記載内容 等
制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに「制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)」と必要な書類を主たる事業所を管轄する各都道府県労働局へ提出してください。また、申請手続きは企業単位となります。
2.制度導入及び周知
就業規則または労働協約への規定(制度の施行日を明記)
各都道府県労働局への提出後、提出した制度導入・適用計画に従い、制度の就業規則*または労働協約に制度の施行日を明記して規定してください。
労働協約には施行日までに労働組合と使用者の双方が署名または記名押印してください。
※事業所が複数ある場合、全ての事業所の就業規則に導入する制度を規定してください。
施行日までに就業規則または労働協約、事業内職業能力開発計画等の労働者への周知
速やかに次の書類を労働者に周知してください。
・就業規則または労働協約・事業内職業能力開発計画
(就業規則に規定した場合)規定した制度施行日までに労働基準監督署へ就業規則の届出
※常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、施行日までに就業規則の実施について事業主と従業員全員の連署による申立書の作成でも可
※労働基準監督署への届出等を行わない場合、助成金は受給できません。
3.制度導入・訓練の実施
制度導入・適用計画に従い、労働者へ教育訓練休暇を付与してください。
また、支給申請には制度導入・適用計画期間内に被保険者が教育訓練休暇を活用し訓練を実施した実績が必要です.
4.制度整備助成の支給申請
事業主が支給申請する場合は、制度導入・適用期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内(支給申請期間)に、支給申請書を主たる事業所を管轄する各都道府県労働局に提出してください。
5.受給決定