このようなお悩み・課題はございませんか?・
・従業員の評価に悩んでいる
・生産性を向上させるために、評価制度を導入したい
・従業員の離職率を下げたい
多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の詳細
人材確保等支援助成金とは
「人材確保等支援助成金」とは、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成する制度です。
人事評価改善等助成コースとは
「介護福祉機器助成コース」とは、介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成する制度です。
支給金額
制度整備助成:50万円
目標達成助成:80万円
支給要件
【制度整備助成】
①人事評価制度等整備計画を作成し、労働局長の認定を受けること
②認定された人事評価制度等整備計画に基づき、整備し実施すること
【目標達成助成】
①整備した人事評価制度等を引き続き実施していること
②「生産性要件」を満たしていること
③離職率を目標値以上に低下させること
④「毎月決まって支払われる賃金」を2%以上増加させていること
⑤2%以上増加した「毎月決まって支払われる賃金」を引き下げていないこと
※詳細は省略
対象となる事業主
【制度整備助成】
5つの要件あり
①雇用保険の適用事業主であること
②認定された人事評価制度等整備計画に基づき、人事評価制度等を整備・実施を新たに行い、人事評価制度等対象労働者の「毎月決まって支払われる賃金」について、要件を満たすこと。※要件は複雑なため省略
③過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと。
(1)本助成金(制度整備助成及び目標達成助成)及び人事評価改善等助成金(制度整備助成及び目標達成助成)を受給している場合
再度人事評価制度等整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
(2)本助成金(雇用管理制度助成コース/目標達成助成)、職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース/制度導入助成)において、評価・処遇制度の雇用管理制度区分を含む内容で受給している場合(平成29年3月31日までに職場定着支援助成金の計画認定申請をしていた場合を除く。)
人事評価制度等整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
(3)本助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース/制度整備助成)、職場定着支援助成金(保育労働者雇用管理制度助成コース・介護労働者雇用管理制度助成コース)/制度整備助成)を受給している場合(平成29年3月31日までに職場定着支援助成金の計画認定申請をしていた場合を除く。)
人事評価制度等整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
④社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合)。また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る。)。
⑤新規創業等により計画時離職率算定期間の1年間が取れない、1年前より事業所は存在しているが計画時離職率算定期間の1年間に雇用保険被保険者が存在しない等の事情により、計画時離職率が算定できない事業所でないこと。
【目標達成助成】
6つの要件あり
①本助成金の「制度整備助成」の支給を受けていること
②引き続き、整備した人事評価制度等を実施していること
③2%以上増加した毎月決まって支払われる賃金を引き下げていないこと
④「生産性要件」を達成すること
⑤離職率の低下目標を達成すること
⑥社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合)。また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る。)。
受給までの流れ
①人事評価制度等整備計画の作成・提出(計画の認定申請)
②認定を受けた①の整備計画に基づく人事評価制度等の整備
③人事評価制度等の実施
④制度整備助成の支給申請
⑤助成金の支給(50万円)
⑥目標達成助成の支給申請
⑦助成金の支給(80万円)
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。