このようなお悩み・課題はございませんか?
・人手不足に悩んでいる
・採用を積極的に取り組んでいきたい
多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)の詳細
人材確保等支援助成金とは
「人材確保等支援助成金」とは、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成する制度です。
働き方改革支援コースとは
「働き方改革支援コース」とは、働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成する制度です。
※働き方改革に取り組む中小企業とは、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業のことです。働き方改革に取り組む中小企業が、時間外労働の縮減、設備投資及び生産性向上を図ってもなお、人材の確保が必要な場合に助成。
支給金額
①計画達成助成
雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者の場合は40万円)
②目標達成助成
生産性要件を満たした場合、追加的に労働者1人あたり15万円(短時間労働者の場合は10万円)
※支給の対象となる者は10名を上限とします。
支給要件
①雇用管理改善計画を作成し、労働局長の認定を受けること
②認定された雇用管理改善計画に基づき、新たに対象労働者を雇い入れ、雇用管理改善を実施すること
対象となる事業主
7つの要件すべてに該当する事業主が対象
①雇用保険の適用事業主であること。
②時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主であること。
③雇用管理改善計画認定申請日の1年前から1年経過する日までの期間において、雇用保険被保険者を継続して雇用していた事業主であること。
④過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと。
(1)過去に当助成金を受給している適用事業所が、再度雇用管理改善計画を提出する場合は、助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過していること。
(2)本助成金の対象労働者と同一の労働者に対して、雇入れに係る他の助成金の支給を受けていないこと。
⑤計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理改善計画期間の末日までの期間について、事業主都合による離職者がいないこと。
⑥計画達成助成時離職率が30%以下であること。
⑦基準期間(計画達成助成)に、特定受給資格者となる理由により離職した者の数が一定以上ないこと。
受給までの流れ
①雇用管理改善計画(計画期間は1年間)の作成・提出
②認定を受けた①の計画に基づき、新たな労働者の雇い入れ及び雇用管理改善の実施
③計画達成助成の支給申請
④助成金の支給
⑤目標達成助成の支給申請
⑥助成金の支給
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。